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2022.11.07
S.CONNECT
2022年6月13日に「改正建築物省エネ法」が国会で成立しました。
脱炭素に向けた流れはあらゆる業界で進んでいますが、我々の住宅業界においても対応に向けた大きな変革として動き出しました。今回はこれによりどのように変化していくのかを簡単にお伝えできればと思います。
【目次】
1.法改正の背景
2.改正の大枠
3.省エネ基準とは
4.断熱等性能等級とは
5.まとめ
2020年10月、当時の菅首相が2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言し、2021年4月に、2030年度において、温室効果ガス46%削減(2013年度比)を目指すこと、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けることを表明しました。
これは、近年の気候変動の原因となっている温室効果ガスの排出を減らす目的であり、住宅からのCO2排出量は全体の16%、非住宅も併せると32%にも及んでいるため、電力事業や製造業に加えて、住宅産業においても脱炭素に向けての取り組みが必須となりました。
また、温室効果ガスの吸収源となる樹木の強化を図る上でも、木材需要の約4割を占める建築物分野において木材利用の促進を促す狙いも含まれています。
改正により、2025年度に全ての新築住宅・非住宅に建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」)の適合を義務化しました。
これまでは、ビルなどの延床面積300㎡以上の非住宅のみ義務付けられていた基準が、面積規模に関係なく、住宅か非住宅かにも関係なく、すべての新築住宅・非住宅においても適用されることとなりました。
基準の内容は、下記の2つがあります。
・住宅の窓や外壁などの外皮性能を評価する基準
・設備機器等の一次エネルギー消費量を評価する基準
簡単に言い換えると、建物内の熱をどれだけ逃がさないか、もしくは夏の暑さを建物内にどれだけ伝えさせないことができるのかという窓や壁の断熱性能の基準と、冷暖房や給湯などの消費エネルギーと太陽光などの削減エネルギーとの割合の基準です。
そして、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に規定された省エネ性能を表す等級「断熱等性能等級」における「断熱等級4」が基準となりました。
この等級は今年2022年4月から新たに「等級5」が設けられ、さらに10月には「等級6」「等級7」まで設けられ、2025年から義務となる「等級4」レベルを最低の基準としていきたい国の意向を感じます。
下記に断熱等性能等級1~7の記載をしております。
等級7 | 2022年10月1日施行。冷暖房にかかる一次エネルギー消費量をおおむね40%削減可能なレベルの性能。 |
等級6 | 2022年10月1日施行。冷暖房にかかる一次エネルギー消費量をおおむね30%削減可能なレベルの性能。 |
等級5 | 2022年4月1日施行。断熱等性能等級より上位の「ZEH基準」相当が断熱等性能等級5になる。断熱等性能等級4以上に高いレベルの断熱が必要となる。 |
等級4 | 1999年制定。「次世代省エネ基準」といわれる。壁や天井だけでなく、開口部(窓や玄関ドア)なども断熱が必要となる。 |
等級3 | 1992年制定。通称「新省エネ基準」。一定レベルの省エネ性能を確保。 |
等級2 | 1980年制定。40年前の基準なので省エネのレベルは低い。 |
等級1 | 上記以外 |
断熱等性能等級はUA値(外皮平均熱還流率)によって定められています。UAは室内と外気の熱の出入りのしやすさを表したもので、建物の内外の温度差を1℃とした時に、建物の内部から外へ逃げる単位時間あたりの熱量を外皮面積で割ることで算出します。
このUA値が小さいほど熱が出入りしにくく、断熱性能が高いことを示します。静岡県西部地域では、等級5ならUA値が0.6、等級6は0.46、等級7は0.26以下でなくてはなりません。
※弊社のUA値は0.46(サンプル棟での数値)
将来的に戸建て建築をお考えの方にとって、コストアップが心配になることでしょう。省エネ性能の高い家を実現するにはそれなりの資材や設備が必要になり、どうしてもコストアップになってしまいます。緩和措置の減税や補助金を上手に利用して賢く建築することが大切です。
私たちは、静岡県に拠点を構え、浜松や湖西、豊橋エリアでこだわりの注文住宅を建てています。
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