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2024.10.29
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注文住宅を建てる際に支払う「手付金」は、買主と売主の両者を保護する役割を果たしています。
手付金の相場は多くの場合、物件価格の一定割合に基づいて決まりますが、実際の金額は契約の内容や地域によって異なります。
手付金の相場やその役割を理解することで、注文住宅を購入するための資金計画を立てやすくなるでしょう。
この記事では、注文住宅の手付金の役割や種類、支払いのタイミングや方法について解説します。手付金が用意できない場合の対処法についても触れていますので、最後までご覧ください。
【目次】
・注文住宅を建てる際の手付金とは
・注文住宅を建てる際の手付金の相場
・注文住宅を建てる際の手付金を支払えない場合
・まとめ
注文住宅を建てる際の費用としてかかる「手付金」は、単なる前払い金ではありません。ここでは、以下の手付金の役割・種類・支払いのタイミングと方法をご紹介します。
役割 | ・契約が成立したことを証拠として残すため
・契約後のトラブル回避のため |
種類 | ・解約手付
・違約手付 ・証約手付 |
支払うタイミングと方法 | ・タイミング:「土地の売買契約を結ぶとき」と「建物の工事請負契約を結ぶとき」の2回
・支払い方法:契約当日に、原則現金で支払う |
また、手付金以外に支払うお金との違いについても解説します。
注文住宅の工事請負契約・売買契約時に施主様が支払う手付金は、「契約が成立した」という証拠として重要な役割を持ちます。また、契約後にトラブルが発生した際も、この手付金が解決のために使用されることがあります。
具体的には、手付金を支払った後に契約を破棄する場合に、「解約手付」や「違約手付」として扱うケースなどです。
このように手付金は契約成立の証拠だけでなく、契約を破棄する際のルールを明確にしてトラブルを未然に防ぐ役割があります。
手付金は、「解約手付」「違約手付」「証約手付」の3つに分類され、それぞれ以下のように異なる役割を持っています。
解約手付 | ・契約成立後に契約解除するためのもの
・契約後に売主・買主が契約解除を望む場合、「買主:支払った手付金を放棄する」「売主:手付金の2倍の金額を買主に支払う」ことで契約解除が可能 ・手付解除には期日があるため注意が必要 |
違約手付 | ・契約違反が発生した際に損害賠償とは別に違約金として支払われるためのもの
・買主は手付金の額、売主は手付金の倍の額を違約金として支払う |
証約手付 | ・契約が成立したことを証明する役割を果たす |
各手付金は、契約解除や違約金、契約成立の証明といった異なる目的を持っているため、契約時にはその役割を理解しておくことが重要です。
注文住宅を建てる過程で手付金を支払うタイミングは、主に「土地の売買契約を結ぶとき」と「建物の工事請負契約を結ぶとき」です。
土地の売買契約時には、最初に宅地建物取引士から重要事項の説明を受け、そのあとに不動産売買契約書の読み合わせを行います。内容に合意したら署名と捺印をして売主へ手付金を支払う流れです。
建物の工事請負契約を結ぶときは、工務店から建築工事請負契約書の説明を受け、契約書の内容を確認し、署名・押印をした後に担当者に手付金を支払います。
手付金の支払い方法は、原則として契約当日に現金で支払うことが一般的です。
注文住宅の建築では、手付金以外にも以下のような費用の支払いがあります。
申込金 | ・家の建築依頼や土地の購入申込み時に、契約の意思を見せるために支払うお金
・「予約金」とも呼ばれ、契約が成立しなければ返金されることもある |
頭金 | ・自己資金で支払う代金の一部のこと
・住宅ローンの借入額を減らすメリットがあるが、自己資金がなくても注文住宅の建築は可能 |
着工金 | ・工事に着手するときに支払う代金のこと |
中間金 | ・工事の着工金のあとに支払うお金
・上棟(建物の基本構造が完了した状態)のタイミングで支払うことが一般的 |
それぞれの支払いの役割や目的を理解し、資金計画を立てる際の参考にしましょう。
注文住宅の手付金の相場は、物件価格の5~10%程度とされています。例えば、3,000万円の家を建てる場合、手付金の相場目安は150万~300万円ほどです。ただし、実際の金額は契約内容や工務店によって変動する可能性があります。
なお、手付金の上限は宅地建物取引業法「第三十九条(手付の額の制限等)」により定められており、物件価格の20%を超えることはありません。
費用の準備にも必要な情報ですので、手付金の相場は事前に把握しておくと安心です。
手付金は契約時に必要となる重要な資金ですが、何らかの事情で支払いが難しいこともあるかもしれません。ここでは、手付金を支払えない場合の対処法をご紹介します。
手付金が支払えない場合、融資を利用する方法もあります。融資には主に3つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。
つなぎ融資 | ・住宅ローンの融資が始まるまでの間、別の融資を受けること
・無担保で借入できるが、金利は高い傾向にある |
分割融資 | ・住宅ローンを複数回に分けて融資を受ける方法
・住宅ローンと同じ金利で借りられるが、手間と費用がかかる |
勤務先の社内融資 | ・福利厚生としての社内融資制度を利用する方法
・低金利で審査も通りやすい ・自己資金として扱われるため、住宅ローン審査に影響しない |
手付金が不足している場合でも、つなぎ融資・分割融資・勤務先の社内融資などの選択肢を活用することで、資金調達を行うことが可能です。
手付金を一時的に親族や親戚から借りるという選択肢もあります。ただし、親族間の金銭の貸し借りには慎重な対応が求められます。トラブルを防ぐためにも、しっかりとした返済計画を立て、借用書などで金銭の貸し借りを明確にしておきましょう。
とくに、110万円を超える金額を借りる場合は、税務上「贈与」とみなされる可能性があるため、借用書を作成することが望ましいです。
親族からの借入は迅速に資金を調達できるメリットがありますが、人間関係に影響を与える可能性もあります。返済計画を綿密に立てるのはもちろんですが、確実に返済できる見込みがある場合にのみ検討すべきです。
手付金の支払いが困難な場合は減額交渉の検討も可能です。手付金の相場はあるものの、法律で定められた下限はないため、状況によっては交渉できる余地があります。
ただし、低すぎる金額での交渉は担当者との関係性を悪化させたり、信頼性を損なったりする可能性があるため、慎重に進める必要があります。
さらに手付金には契約の証明や解約時の補償など、重要な役割があるため、金額を過度に下げるとこれらの機能が十分に果たせなくなる恐れがあります。減額交渉はあくまでも最終手段として考えると良いでしょう。
手付金には契約成立の証明やトラブル防止といった重要な役割があります。手付金を支払えない場合はいくつかの対処法がありますが、いずれもメリットとデメリットがあるため、慎重な検討が必要です。
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